宇 部 ユ ネ ス コ 協 会 会 則
第1章 名 称 と 事 務 所
第 1 条 この会は、宇部ユネスコ協会という。
第 2 条 この会は、事務所を宇部市教育委員会コミニュティ推進課内におく
第 2 条 この会は、事務所を宇部市教育委員会コミニュティ推進課内におく
第2章 目 的 と 事 業
第 3 条 この会は、ユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化の振興を通じて、平和・自由・正義の尊重、国際理解の促進、民主主義の徹底に寄与し、あわせて宇部市地域社会の文化水準の向上に役立つことを目的とする。
第 4 条 この会は、前条の目的を達成するために次のような事業を行う。
1.ユネスコ精神の普及徹底と平和への意志を高揚させるための活動。
2.前項のため、教育・科学・文化に関する研究会、講演会、討論会、座談会ならびに芸能および演奏会、展覧会を開催する。
3.日本ユネスコ協会連盟および山口県ユネスコ協会連盟ならびに各単位協会との積極的な連絡強調をはかる。
4.その他この会の目的達成のため必要な事業。
第 4 条 この会は、前条の目的を達成するために次のような事業を行う。
1.ユネスコ精神の普及徹底と平和への意志を高揚させるための活動。
2.前項のため、教育・科学・文化に関する研究会、講演会、討論会、座談会ならびに芸能および演奏会、展覧会を開催する。
3.日本ユネスコ協会連盟および山口県ユネスコ協会連盟ならびに各単位協会との積極的な連絡強調をはかる。
4.その他この会の目的達成のため必要な事業。
第3章 会 員
第 5 条 この会は、宇部市に居住し、または職場を有する個人ならびに同じ地域に事務所を有する法人または団体でユネスコ憲章の精神に共鳴し、この会の目的に賛同する次の会員を以って組織する。
維持会員 普通会員
第 6 条 この会の会費は、次のとおりとする。
維持会員 年額1口2,000円
維持会員 普通会員
第 6 条 この会の会費は、次のとおりとする。
維持会員 年額1口2,000円
普通会員 年額500円
第4章 組 織
第 7 条 この会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 5名以内 理事 若干名 監査 2名
第 8 条 役員は、総会において、選出する。
第 9 条 この会に顧問および参与をおくことができる。顧問および参与は、理事会の議決を経て会長が推せんする。
第 10 条 役員の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。
第 11 条 この会に次の機関を設ける。
1.総 会
2.理 事 会
3.前号に定めるもののほか必要があるときは、部・委員会を設置することができる。
第 12 条 毎年1回定期総会を開く。ただし理事会において必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。総会は、この会の最高決議機関で会員を以て構成し、次の事項を審議決定する。
1.運動方針 2.会則の改正・変更 3.予算及び決算
4.役員の選任 5.その他特に重要な事項
第 13 条 理事会は、会長が必要に応じて招集し、この会の運営に必要な事項を協議決定実施する。
第 14 条 この会に教育・科学・文化・青少年・婦人の各部・委員会を設けることができる。
各部委員会の委員は会員の中から委嘱する。
第 15 条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数で決める。
第 16 条 この会に事務局を設け、事務局長および必要な職員をおく。事務局長は、理事の中から会長が委嘱し、この会の事業の実施にあたる。
会長 1名 副会長 5名以内 理事 若干名 監査 2名
第 8 条 役員は、総会において、選出する。
第 9 条 この会に顧問および参与をおくことができる。顧問および参与は、理事会の議決を経て会長が推せんする。
第 10 条 役員の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。
第 11 条 この会に次の機関を設ける。
1.総 会
2.理 事 会
3.前号に定めるもののほか必要があるときは、部・委員会を設置することができる。
第 12 条 毎年1回定期総会を開く。ただし理事会において必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。総会は、この会の最高決議機関で会員を以て構成し、次の事項を審議決定する。
1.運動方針 2.会則の改正・変更 3.予算及び決算
4.役員の選任 5.その他特に重要な事項
第 13 条 理事会は、会長が必要に応じて招集し、この会の運営に必要な事項を協議決定実施する。
第 14 条 この会に教育・科学・文化・青少年・婦人の各部・委員会を設けることができる。
各部委員会の委員は会員の中から委嘱する。
第 15 条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数で決める。
第 16 条 この会に事務局を設け、事務局長および必要な職員をおく。事務局長は、理事の中から会長が委嘱し、この会の事業の実施にあたる。
第5章 会 計
第 17 条 この会の経費は、次の収入でまかなう。
会 費 事業収入 寄付金 その他
第 18 条 この会の財産は、会長が管理する。
第 19 条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、昭和29年度に限り、昭和29年12月18日から昭和30年3月31日までとする。
付 則
1.この会則は昭和37年5月16日から改正実施する。
2.この会則は昭和48年6月18日から改正実施する。
3.この会則は昭和57年7月24日から改正実施する。
4.この会則は平成14年6月29日から改正実施する。
5.この会則は平成19年6月2日から改正実施する。
会 費 事業収入 寄付金 その他
第 18 条 この会の財産は、会長が管理する。
第 19 条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、昭和29年度に限り、昭和29年12月18日から昭和30年3月31日までとする。
付 則
1.この会則は昭和37年5月16日から改正実施する。
2.この会則は昭和48年6月18日から改正実施する。
3.この会則は昭和57年7月24日から改正実施する。
4.この会則は平成14年6月29日から改正実施する。
5.この会則は平成19年6月2日から改正実施する。